平成27年から相続税が改正され、基礎控除5千万円と相続人一人当たりの控除1千万円が、それぞれ6割の3千万円と600万円になります。
単なる増税という見方もありますが、従来、相続で税金が必要なのは亡くなった人の5%といわれていました。わずか5%の人だけを課税対象にした税制から、広く負担を求めることで公平性が増したという考え方もあります。
とはいえ、この改正により、大都市圏など、不動産の価値が高い場所で自宅を持っているだけでも、課税対象になる可能性が高まりました。(納税のために家を失ったり、同族経営の会社が継続できないということがないように、土地は利用状況によって評価額を最大8割減額できる仕組みがあります。)
相続人が納税資金として、現金や預金を十分に持っていれば問題ありませんが、相続人の財産も、相続財産の中にも現金や預金が少ないと、不動産や同族経営の株式などで、課税上の評価額は高いのに、納税資金は足りないということになってしまいます。
相続人が困らないためには、相続財産の中に納税に充てられる現金や預金を残しておくこと、または、死亡保険金の受取人を相続人にしておけば、兄弟が複数いて、相続財産の分配がスムーズでなくても、納税資金は確実にその人の手元にわたります。
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